
ミカド金属での金属リサイクル業務に際し、お客様にお寄せいただくご質問をQ&A方式でご紹介しております。
掲載中の項目以外にもご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
■ダライ粉(だらいこ)
金属類の加工時に出る切削屑(せっさくくず)のことです。切り粉(きりこ)・研磨粉(けんまこ)、研磨屑などと呼ばれることもあるようです。これらは、鉄・アルミ・ステンレスや銅などの素材を旋盤機などで加工形成したり、ねじの溝を削る時などに発生します。
■新切(しんぎり)
金属類を裁断したときに出る屑で、布でいうとハギレにあたります。
ステンレスと真鍮など様々な新切がありますが、各製鋼メーカーや合金メーカーで検収時に異なった名称で呼ばれます。
ちなみに当社では主に、ステンレスと真鍮は「新切」と呼んでいます。
■クローム屑(くろーむくず)
クローム鋼とも呼ばる、ステンレスの一種。
サビにくく、磁石に付く性質があり、流し台などサビを嫌う場所に使われます。クローム屑には他の一般的なステンレスのようにニッケルという金属が含まれていません。
■マニフェスト伝票
不法投棄の防止や適正処理の確保を目的に、産業廃棄物を排出する業者が、処理を委託する際に処理業者に交付する管理伝票のこと。
これを排出業者、収・運搬業者、処分業者の間で受け渡すことで、廃棄物の流れや処理状況を自ら把握します。なお、排出業者はこのマニフェストを5年間保管し、年間実績などを都道府県や政令都市に提出しなければなりません。
■リサイクル化証明書
日本再生資源事業協同組合連合会指定様式でスクラップの資源としての有効利用を証明するものです。
金属リサイクル伝票はマニフェスト伝票と同じような働きをしますが、法的な拘束力はありません。
処分費用のかかるものがマニュフェスト伝票で、有価で売買されるものがリサイクル化証明書が適用されます。
■一般廃棄物
家庭やオフィス事務で出るごみのことで、家具などが一般廃棄物として認識されます。
一般廃棄物ではマニフェスト伝票は必要ありません。
■産業廃棄物
一般廃棄物と同じ処理法では対応しにくい廃棄物で、製造工場や加工工場の工程上で発生します。
産業廃棄物の処理にはマニフェスト伝票が必要となります。
資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行された。2003年10月に改正施行され、パソコンとディスプレイが追加指定されたことから、俗にこのように呼ばれるようになった。
対象となるのはパソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンタ・スキャナなどの周辺機器は対象外である。
新規に販売される機器には回収費用があらかじめ上乗せされ、業界全体で料金体系が統一されている。
2005年1月から施行された、自動車のリサイクルをスムーズに行うための法律です。 施行後は(財)自動車リサイクル促進センターの管理のもと、 引き取り業者・フロン類回収業者・解体業者・破砕業者などが、使用済自動車を順番に引き取り・解体処理していき、リサイクルします。 車の所有者は、新車購入時や車検時にリサイクル費用を支払います。 法律上、ミカド金属では使用済自動車をお引き取りできませんのでご了承ください。 ただし、既に車から取り外されている下記の部品であれば、 原則としてお引き取り可能です。ぜひ一度お問い合わせください。
■お引き取り可能な自動車部品