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ミカド金属

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よくある質問

ミカド金属の各担当者へのよくある質問をまとめてみました。

山行解体物(鉱山行解体物)とは?
銅、または銅合金のコロ、ダライ粉、解体物で溶解し、合金再生できないもの、容易でないもの。銅のみを取り出します。
いろいろな素材がついた複合解体物
銅線は被覆(プラスチック・ゴム)付きでも買取できる?
可能です。
当社ではナゲット加工または、専用のワイヤーストリッパーで加工しております。
被覆材の処理も適正に行うことができますので、被覆付でも買取できます。
被覆付きの銅線は買取した後どこに行くの?
当社でナゲット加工した後、銅製品製造メーカーへ納入されます。
ダスト引きってなんですか?
金属スクラップの中に水や土や砂、プラスチック類などの異質物が混ざっていると、その分を「ダスト引き」として差し引き、買取り重量を算出しています。例えばアルミ缶に水が入っていた場合、「水の重量=ダスト」となります。
アルミサッシの場合、ビスの有り無しでは何が違うのですか?値段も差があるのですか?
ビスをとったほうが付加価値の高い品物となります。
ダライ粉・新断・アルミ新屑・メカス・63S・アルミ合金・耐熱鋼・クローム屑ってどんなもの?
■ダライ粉(だらいこ)
金属類の加工時に出る切削屑(せっさくくず)のことです。切り粉(きりこ)・研磨粉(けんまこ)、研磨屑などと呼ばれることもあるようです。これらは、鉄・アルミ・ステンレスや銅などの素材を旋盤機などで加工形成したり、ねじの溝を削る時などに発生します。

■新切(しんぎり)
金属類を裁断したときに出る屑で、布でいうとハギレにあたります。 ステンレスと真鍮など様々な新切がありますが、各製鋼メーカーや合金メーカーで検収時に異なった名称で呼ばれます。 ちなみに当社では主に、ステンレスと真鍮は「新切」と呼んでいます。

■クローム屑(くろーむくず)
クローム鋼とも呼ばる、ステンレスの一種。 サビにくく、磁石に付く性質があり、流し台などサビを嫌う場所に使われます。クローム屑には他の一般的なステンレスのようにニッケルという金属が含まれていません。
マニフェスト伝票とリサイクル化証明書の違いは?
■マニフェスト伝票
不法投棄の防止や適正処理の確保を目的に、産業廃棄物を排出する業者が、処理を委託する際に処理業者に交付する管理伝票のこと。 これを排出業者、収・運搬業者、処分業者の間で受け渡すことで、廃棄物の流れや処理状況を自ら把握します。なお、排出業者はこのマニフェストを5年間保管し、年間実績などを都道府県や政令都市に提出しなければなりません。

■リサイクル化証明書
日本再生資源事業協同組合連合会指定様式でスクラップの資源としての有効利用を証明するものです。 金属リサイクル伝票はマニフェスト伝票と同じような働きをしますが、法的な拘束力はありません。
処分費用のかかるものがマニュフェスト伝票で、有価で売買されるものがリサイクル化証明書が適用されます。
産業廃棄物処理の許可証と廃棄物再生事業者登録証の違いは?
産業廃棄物処理の許可証は、産業廃棄物を処理するときに必要なもの。産業廃棄物収集・運搬の許可証は、産業廃棄物を集めたり、運搬したりするときに必要な許可証のことで、これらはそれぞれ申請に対し5年ごとの更新が必要です。 一方、廃棄物再生事業者登録証は、有価物をリサイクルするときに必要で、こちらは登録制となっています。
産業廃棄物と一般廃棄物ってどこが違うの?
■一般廃棄物
家庭やオフィス事務で出るごみのことで、家具などが一般廃棄物として認識されます。 一般廃棄物ではマニフェスト伝票は必要ありません。

■産業廃棄物
一般廃棄物と同じ処理法では対応しにくい廃棄物で、製造工場や加工工場の工程上で発生します。 産業廃棄物の処理にはマニフェスト伝票が必要となります。
家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法は、その名前の通り家電製品のリサイクルを促進するための法律でエアコン、テレビ、冷凍・冷蔵庫、洗濯機の4製品にリサイクルを義務付けています。 買い替えなどでこれら4製品を処分する際は、購入したお店か、製品を買おうとしている家電小売店に連絡して引き取ってもらう必要があります。 製品は小売店が有料で引き取り、メーカーに回収されたうえ資源として再利用されます。
パソコンリサイクル法とは?
資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行された。2003年10月に改正施行され、パソコンとディスプレイが追加指定されたことから、俗にこのように呼ばれるようになった。
対象となるのはパソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンタ・スキャナなどの周辺機器は対象外である。
新規に販売される機器には回収費用があらかじめ上乗せされ、業界全体で料金体系が統一されている。
自動車リサイクル法とは?
2005年1月から施行された、自動車のリサイクルをスムーズに行うための法律です。 施行後は(財)自動車リサイクル促進センターの管理のもと、 引き取り業者・フロン類回収業者・解体業者・破砕業者などが、使用済自動車を順番に引き取り・解体処理していき、リサイクルします。 車の所有者は、新車購入時や車検時にリサイクル費用を支払います。 法律上、ミカド金属では使用済自動車をお引き取りできませんのでご了承ください。 ただし、既に車から取り外されている下記の部品であれば、 原則としてお引き取り可能です。ぜひ一度お問い合わせください。

■お引き取り可能な自動車部品
  1. 1、鉄・アルミ・ステンレス・銅などの金属でできた部品 (例)窓ガラスを外したドア、タイヤのアルミ製ホイールなど
  2. 2、電気部品 (例)ハーネスなど
  3. 3、※1や2に当てはまるものでも、ゴムやガラスが付いているとお引受けできませんので、 あらかじめ取り除いてください。
本当に適正に処理してくれるのですか?
もちろん当社ではお引き受けした品物を責任を持って再び原料となるようリサイクルしています。 また、金属資源の適正なリサイクルを証明するリサイクル化証明書を発行していますので必ずお確かめください。
※リサイクル化証明書は、金属資源の適正なリサイクルを証明する書類です。必要な場合はお申し出下さい。
金属なら何でも全部持っていってくれますか?
本社では鉄・ステンレス・アルミニウム、銅などの非鉄金属のお取り引きを主に行っています。事務用品(ロッカー・机など)、厨房機器(ステンレスのレンジフード、調理機械等)も対応します。 以上のものの他に、複数の素材が組み合わさっているものでも、鉄・非鉄金属の割合が多ければ引き取りが可能です。 品物に関する詳細はお気軽にお問い合わせください。
会社や現場に引き取りに来てもらえますか?
基本的に当社では、処理に際して当社まで品物をお持ちいただくようお願いしています。 当社の引き取りをご希望される場合は、お客様のご都合の良い日時をお聞かせください。なお、引き取りにかかる費用が発生する場合がありますのでお問い合せください。